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【簡単解説】これだけは押さえたい!不動産を購入したときにかかる税金

【簡単解説】これだけは押さえたい!不動産を購入したときにかかる税金

不動産、マイホームを購入しようと考えている人
「不動産の購入にかかる税金はどのくらい??」
「不動産を購入した後、毎年の税金はどのくらい??」
「何か特例措置とかあるのかな??」などなど
様々な疑問をお持ちの方も多いのではないでしょうか?
専門用語も多い不動産に関する疑問や不安を
分かりやすくかみくだいてお答えます。

この記事のテーマ
■不動産を購入したときにかかる税金
■不動産を購入した後にかかる税金

本記事を書いているのは不動産や建築に10年以上携わっているプロが
経験や体験をもとに分かりやすくかみくだいて解説しています。  

今回の記事は不動産、マイホームを購入しようと検討している方で
購入にかかる税金について知りたい方や購入後の税金について知りたい方に向いています。

■不動産を購入したときにかかる税金

①不動産取得税

〈計算式〉
不動産取得税=課税標準(固定資産税評価額)×3%(住宅の場合)

名前の通り、不動産を取得すると課税されます。
課税標準とは固定資産税評価額のことで固定資産課税台帳に登録されている価格で
公示価格の70%が目安と言われます。

標準地・基準地検索システム~国土交通省地価公示・都道府県地価調査~ <検索地域選択(都道府県)> (mlit.go.jp)

✔住宅を取得した場合(軽減特例)

〈計算式〉
(固定資産税評価額ー控除額)×3%

新築や一定の中古住宅が控除の対象になります。
控除額は以下の通りです。

新築住宅:50㎡以上240㎡以下、最高1200万円控除

中古住宅:50㎡以上240㎡以下、建築時期により100~1200万円控除

✔住宅用地を取得した場合(軽減特例)

〈計算式〉
固定資産税評価額×1/2×3%-控除額

住宅用地を取得した場合の軽減措置があります。
控除額は次のA、Bで多い金額になります。

A:45,000円
B:土地1㎡当たりの価格×1/2×住宅の床面積の2倍(200㎡限度)×3%

②登録免許税

〈計算式〉
登録免許税=固定資産税評価額×税率

建物や土地を購入したり、住宅ローンを借りると登記が必要です。
登記も税率が軽減される特例があります。

✔所有権保存登記

所有権の付いていない不動産に最初にする登記です。
新築の建物がイメージしやすいと思います。
税率は本則0.4%ですが、住宅家屋の場合は0.15%に軽減されます。

✔所有権移転登記

すでに所有権が登記されている不動産について所有者を変更する登記です。
土地や中古物件の取引で行われます。
税率は本則2.0%ですが土地の場合1.5%、住宅家屋は0.3%に軽減されます。
ちなみに相続は0.4%、贈与は2.0%で軽減はありません。

✔抵当権設定登記

住宅ローンを借りた場合、不動産に担保を設定するときにする登記です。
この場合、固定資産税評価額ではなく債権金額、つまり融資額に税率をかけます。
税率は本則で0.4%ですが住宅家屋は0.1%に軽減されます。

③印紙税

土地などの購入時の売買契約書や注文住宅との請負契約書、
住宅ローンを借りる際の金融機関との金銭消費貸借契約書などに
印紙を貼付します。貼付する印紙の金額は以下の通りです。

 500万円超 1000万円以下 ・・・ 印紙税5千円
1000万円超 5000万円以下 ・・・ 印紙税1万円
5000万円超    1億円以下 ・・・ 印紙税3万円

④消費税

不動産売買に関する消費税については以下を押さえましょう。

✔土地の購入

土地は利用しても減りませんので消費税がかかりません。

✔建売、中古、マンションの購入

土地:消費税はかかりません。
建物:消費税がかかります。

販売価格は土地と建物の合算金額になっていることが多いです。
なので、契約するときは建物と土地の金額を分けて建物のみに
消費税がかかるようになります。

■不動産を購入した後にかかる税金

①固定資産税

〈計算式〉
固定資産税=課税標準(固定資産税評価額)×1.4%

土地や家屋を所有しているだけでかかってしまう税金で
毎年1月1日の所有者が納税義務者になります。

✔住宅用地の課税標準の特例

200㎡以下:固定資産税評価額×1/6
200㎡超:固定資産税評価額×1/3

✔新築住宅の税額の特例

新築:3年間税額が1/2(床面積120㎡まで)
中高層耐火・準耐火住宅の新築:5年税額が1/2(床面積120㎡まで)
認定長期優良住宅:5年または7年、税額が1/2(床面積120㎡まで)

ただし、条件があります。

・居住部分の床面積が50㎡以上280㎡以下

・併用住宅は居住部分の床面積が1/2以上

②都市計画税

〈計算式〉
都市計画税=課税標準(固定資産税評価額)×0.3%

市街化区域内の土地や家屋を所有しているだけでかかってしまう税金で
毎年1月1日の所有者が納税義務者になります。

✔都市計画税が軽減される特例

200㎡以下:固定資産税評価額×1/3
200㎡超:固定資産税評価額×2/3

以上になります。
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