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【簡単解説】これだけは押さえたい!不動産購入の重要事項説明のポイント

【簡単解説】これだけは押さえたい!不動産購入の重要事項説明のポイント

土地購入してマイホームを検討している人、
「重要事項説明ってどんな説明されるの」
「内容が難しくて理解できるのかな」
「どんな点を気を付けて説明を受ければいいの」
様々な疑問をお持ちの方も多いのではないでしょうか?
専門用語も多い不動産に関する疑問や不安を
分かりやすくかみくだいてお答えます。

この記事のテーマ
■これだけは押さえたい!不動産購入の重要事項説明のポイント
■重要事項の説明項目

本記事を書いているのは不動産や建築に10年以上携わっているプロが
経験や体験をもとに分かりやすくかみくだいて解説しています。  

重要事項説明の目的は、物件を購入しようとするお客様に対して、
資格を持った宅地建物取引士が判断するための重要な判断材料を提供することで
お客様がしっかりと判断することができるようにすることです。

今回の記事は土地を購入して注文住宅での建築を検討している人で
土地の重要事項説明での気を付けるべきポイントについて知りたい方に向いています。

この記事を読むことで重要事項説明で抑えるべきポイントがわかるので
後々のトラブルを未然に防ぐことができます。

■これだけは押さえたい!
不動産購入の重要事項説明のポイント

①物件の名義や権利について

✔売主さんと物件の所有者が同じかどうか
✔抵当権などが付いていないかどうか

該当する場合これ自体は問題ありませんが、
引渡しまでにすべて整えられるのかよく確認しましょう。

ちなみに売主さんと物件所有者が異なる場合は通常であれば
売主さんと所有者での契約書がありますので確認してみましょう。

抵当権などが付いている場合は登記の手続きをする際に
司法書士さんへ抹消されているか確認してもらいましょう。

②取引条件について

✔物件価格以外に取引の中で必要な費用はなにか
✔融資承認の期限は?融資が通らなかった場合の条件は?
✔地中にゴミが埋まっている場合などの対応

通常は物件価格と固定資産税の精算くらいですが、
申請関係を売主側が代行して行うケースなどあります。
金額など確認しておきましょう。

万が一融資が通らない場合は白紙解約になりますが、
期限が決まっていますので確認しましょう。
また、引渡しの時期などの日付の確認も必要です。

物件の地中にゴミが大量に埋まっていることがあります。
その場合の対応について確認しておきましょう。

③建築に関することについて

✔希望の建物の規模、外観を建築できるか

一番肝心なところです。
ここではご自身が建築したい建物が建築できるかどうか、
特に大きさや形が可能かどうかを確認しましょう。
また、建築するにあたって行政への許認可が必要かどうかも押さえましょう。

物件案内の際に上記内容はあらかじめ確認することをおすすめしますが、
重要事項説明当日はハウスメーカーの営業担当者が同席していると心強いです。

④物件の安全性について

✔災害の影響を受けやすい物件か
✔建物等の場合は人体に影響がないかどうか

事前にハザードマップ等で周辺状況は押さえておきたいところです。
ほとんどの自治体のHPから確認することが可能です。

建物についてはアスベストなど人体に影響のあるものが使用されていないかの確認や
古い建物の場合は耐震診断を実施しているかどうかなどチェックしましょう。

⑤ライフラインなどについて

✔ライフラインの有無、無い場合の費用は
✔敷地の状況について別途でかかる費用は無いか

基本的に目視で分からないものが多いので図面などで確認しましょう。
理想はハウスメーカーの営業担当者から事前に資金計画などで提案を
受けるのが良いと思います。

■重要事項の説明項目

(1)物件に関する内容

①登記記録に記載された事項

謄本を見ながら所有者やその他の権利について説明を受けます。

②法令に基づく制限

建築などに関する専門的な内容になります。

③私道に関する負担に関する事項

私道の通行使用料があったり、負担に関する内容がある場合、説明を受けます。

④飲用水・電気・ガス等の供給施設、排水施設の整備状況

配管の埋設図などを見ながらライフラインの状況について説明を受けます。

⑤未完成物件の場合の工事完了時の形状・構造

図面や仕様書などで説明を受けます。

⑥国土交通省令・内閣府令で定める事項

土砂災害警戒区域や津波防災警戒区域などのエリア内かどうか、

アスベストの有無、耐震診断などについての説明です。

⑦建物状況調査(インスペクション)等に関する事項

既存建物を購入するばあで直近1年の間に実施していれば説明があります。

また、建物に関する書類の保存状況などの説明を受けます。

(2)取引に関する内容

①代金・交換差金以外に授受される金銭の額および目的

物件代金以外に金銭の授受がある場合、説明があります。

②契約の解除に関する事項

契約を解除をする場合の手続きや条件について説明されます。

③損害賠償の予定または違約金に関する事項

損害賠償の予定や契約違反をした場合の違約金の金額について説明されます。

④手付金等の保全措置の概要

売主が宅建業者の場合に説明されます。

※保全措置:お客様から受け取ったお金を万が一の場合にきちんと返せるように保険を掛けたりします。

⑤支払金・預り金を受領する場合の保全措置の有無・概要

保全措置の有無と、保全措置を講ずる場合に説明を受けます。

⑥ローンのあっせんの内容及びローン不成立の場合の措置

融資の内容、融資が受けられない場合の対応について説明を受けます。

⑦契約内容不適合を担保すべき責任の履行に関し保証保険契約の締結、
 その他の措置の有無・概要

講ずるか否か。講ずる場合はその概要について説明を受けます。

⑧割賦販売契約の場合

物件を分割払いで購入される場合に説明を受けます。

以上になります。
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