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【簡単解説】手付金っていくら払うべき?手付解除ってなに?

【簡単解説】手付金っていくら払うべき?手付解除ってなに?

不動産購入を検討している人
「手付金っていくら払うべきなんだろう?」
「手付金1万円でも良いの?」
「手付解除ってなに?」などなど
様々な疑問をお持ちの方も多いのではないでしょうか?
専門用語も多い不動産に関する疑問や不安を分かりやすくかみくだいてお答えます。

この記事のテーマ
手付金っていくら払うべき?解約手付ってなに?
■手付金とは?
■手付解除とは?
■手付金に関する注意点

本記事を書いているのは不動産や建築に10年以上携わっているプロが
経験や体験をもとに分かりやすくかみくだいて解説しています。  
今回の記事は不動産購入を検討していて手付金の相場や手付金の注意点などを
知りたい方に向いています。

■手付金とは?

①手付金

以下のような性質のお金です

・証約手付:契約が成立した証として支払われるお金
・解約手付:手付を手放すことで契約を解除できるようにするお金
・違約手付:契約違反した場合に没収されるお金

②いつ払うの?

不動産の購入で売買契約を締結するときに、相手方へ支払います。
基本的には現金で直接相手へ支払います。

③相場は?

相場は物件価格の5%~10%ですが、受け取る側がOKであれば
少ない金額でもOKな場合もあります。

ただ、手付金は頭金や内金のような性質のお金ではなく解約手付として
扱われるため金額は慎重に判断する必要があります。

■手付解除とは?

簡単に言うと手付を放棄すれば理由なく解約ができるというわけです。
「手付解除」と言い方をしますが、具体的には以下のようなルールがあります。

①購入者から解除する場合

購入者(買主)は支払った手付を放棄して契約を解除できます。
解除の理由などはいりません。
例えばもっと良い物件を見つけたので手付を放棄しても乗り換えたいのような動機でもOKです。

②販売者(売主)から解除する場合

販売者(売主)は受け取った手付を購入者へ返還し、
さらに返還した手付と同じ金額を購入者へ支払うことで契約を解除できます。
倍額を購入者へ支払うので「手付倍返し」という言い方をします。


解除の理由などはいりません。
例えば売買価格の値段を叩かれてしまって、満額で購入希望の人が現れたので
手付倍返しして購入してもらいたいみたいなのもOKです。

③いつまで手付解除できるの?

いつまでも気軽に手付解除ができる状態ですと取引になりませんので、
基本的には手付解除期限までになります。
契約を締結する際に書面に記載されているのでよく確認しましょう。

④手付解除できない場合もある

相手がすでに引渡しに向けて動いている場合(履行に着手している場合)は解除できません。
引渡しへ向けた行動とは具体的には登記の手配をしていたり、
手付金以外のお金を支払っていたりすることです。

⑤結局手付金はいくらが妥当か?

例えば、手付金を1万円にしたら気軽に契約解除できてしまいますよね。
100万円だったらどうでしょうか?

このことから手付金を極端に安くしてしまうと相手から簡単に契約を
解除されてしまうリスクがあり、安心して取引ができなくなってしまう可能性があります。

なので手付金の額は相場である5~10%に落ち着いてきます。
金額については慎重に判断しましょう。

■手付金に関する注意点

①契約書をよく確認しましょう

手付の解除期限はもちろんですが、不動産を購入する方のほとんどは住宅ローンを利用する方が多いと思います。
住宅ローンの最終審査は不動産の契約後になります。

審査で否決されてしまった場合は白紙解約することができるわけですが、
手付金を返してもらえないなどのトラブルもありますので、
融資が否決された場合など解約に関する条件はよく確認しておきましょう。

そもそも解約するつもりで契約する人はいないと思いますので
契約解除に関する内容は盲点になりがちです。
気を付けましょう。

②手付は相手に直接渡しましょう

手付金を仲介業者さんなどの売主さん以外の人に渡す場合は最大限の注意を払うべきだと思います。
業者だから大丈夫と思われるかもしれませんが、受け取った手付金を持ち逃げする事例も多くあります。

やむを得ない場合は預り証を発行してもらうなどしっかり書類や記録に残すようにしましょう。

③トラブルにあったら・・・

以下の機関に相談してみましょう

国民生活センター
建築安全課(埼玉県の場合)などの行政機関
住宅リフォーム・紛争処理支援センター


以上になります。
ご質問やご相談などお気軽にお問い合わせください。

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