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【簡単解説】高低差(崖)のある土地購入のメリット・デメリット

【簡単解説】高低差(崖)のある土地購入のメリット・デメリット

土地を購入してマイホームの建築を検討している人
「崖の上のマイホームにあこがれている」
「崖条例ってなに??」
「宅地造成等規制法ってなに??」などなど
様々な疑問をお持ちの方も多いのではないでしょうか?
専門用語も多い不動産に関する疑問や不安を
分かりやすくかみくだいてお答えます。

この記事のテーマ
■高低差(崖)のある土地購入のメリット・デメリット
■がけ条例とは
■宅地造成等規制法とは

本記事を書いているのは不動産や建築に10年以上携わっているプロが
経験や体験をもとに分かりやすくかみくだいて解説しています。  

今回の記事は土地を探していて崖や高低差のある敷地で住宅を検討している方や
宅地造成等規制法について知りたい方に向いています。

■高低差(崖)のある土地購入のメリット・デメリット

①メリット

✔見晴らしがよい

崖の上にマイホームを建築することで周辺との目線が変わりますので
見晴らしや日当たりも良い環境になります。
また、庭を覗かれることもないのでプライベート感を感じることができます。

②デメリット

✔思った以上に費用と工期がかかる

傾斜が崩れないように工事をする際に状況によってはかなりの費用がかかります。
また、既存の擁壁が役目を果たしていない場合もあります。
その場合は擁壁を作り直す必要が出てきます。
さらに建物建築の際は重機や資材の搬入が困難なため余計に費用がかかります。

購入の際は、造成費用や建築費用がどのくらいのなのかしっかり見積を出してもらいましょう。
工期も思った以上にかかってしまうことも多いです。
入居のタイミングなど期限のある方はよく検討しましょう。

■がけ条例とは

崖崩れなどの自然災害から人命や財産を守るために各都道府県で規制されています。
各都道府県で規制の内容も異なりますので購入エリアの自治体に詳細を確認しましょう。

そもそも崖とは

建築基準法では明確な規定が決まっていませんが、
一般的には高さ2~3mを超える30度以上の傾斜がある場合を崖と呼んでいる感じです。

崖条例の内容

一般的には以下の範囲内には建築はできないことになっています。

①崖の上に建築する場合:崖の下端から高さの2倍の距離の範囲の建築が不可
②崖の下に建築する場合:崖の上端から高さの2倍の距離の範囲の建築が不可

緩和される場合

主なもので擁壁を設置して崖が崩れない、安全と認められれば緩和されます。
他にも地盤が強固なものであることや鋼管杭等で転倒の危険が無いと認められる場合などありますが、
通常、擁壁を設置するのが無難と思われます。

参考)埼玉県の場合 https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/183175/saitamakenjyoureiver20200331.pdf

■宅地造成等規制法とは

簡単に言うと傾斜地で家を建築できるようにするために造成する工事に規制を設けることで
災害防止をしていこうという法律です。なので宅地以外の工事は対象外となります。

各自治体で規制区域が指定されていますので確認してみましょう。

参考)埼玉県の場合 https://www.pref.saitama.lg.jp/a1102/zouseitakutibousaikuiki.html

宅地造成規制区域内で許可が必要な宅地造成工事

該当する場合は工事を行う前に都道府県知事の許可が必要です。

①高さ2mを超える崖を生ずる切土

②高さ1mを超える崖を生ずる盛土

③切土と盛土を同時にする場合で2mを超える崖を生ずる場合

④切土または盛土の範囲が500㎡を超える場合

以上になります。
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